1.工賃の種類は、基本工賃、作業工賃、特別工賃の3種類とします。
事業所または在宅あるいは施設外にて、当事業所が提供するサービスを利用(生産活動、作業訓練、個別面談など)した日あるいは事業所職員による居宅等への訪問により個別面談をおこなった日(以下、「出勤日」という。)ごとに、以下に従って基本工賃を支給します。
(参考)月に23回の利用で最大8,700 円
予め利用者自身が決める月間の利用計画日数と、第1項に定める「出勤日」の比率(以下、「出勤率」という。)に応じて、予め利用者自身が決める利用計画の日数を上限に、基本工賃に以下を加算して支給します。
<aside> 💡 (出勤日)÷(月間の利用計画日数)=(出勤率)
</aside>
(参考)月に23回の利用で最大4,600 円/月
在宅就労ではなく、事業所への通所によりサービスを利用した日について、以下に従って基本工賃に以下を加算して支給します。
(参考)月に23回の利用で最大4,600 円/月
在宅就労ではなく、事業所への通所によりサービスを利用した日について、実際の居住地から事業所までの距離(Google MAPにて、徒歩経路で調べた場合の最短距離)に応じて、基本工賃に以下を加算して支給します。
(参考)月に23回の利用で、距離に応じて最大2,300 ~11,500円/月
事業所または在宅にて生産活動等の作業に取り組んだ時間(以下、「工数」という。)の合計が一定時間を超えるごとに、作業工賃として以下の通り支給します。
第1項に定める工数の算定は、月曜日から金曜日(ただし、12月30日から1月3日および事業所の臨時休業日を除く)の10時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分までの昼休憩時間を除く)の期間で、出退勤簿の打刻時間を基準に、1日ごとに15分単位(切り捨て)で集計し、1月ごとに1時間単位(切り上げ)で集計します。
<aside> 💡 例1)10:05出勤打刻 ⇒ 10:15からを就労時間とみなす 例2)15:35退勤打刻 ⇒ 15:30までを就労時間とみなす 例3)月の合計就労時間が59時間15分 ⇒ 月の合計就労時間を60時間00分とみなす
</aside>
前項までに関わらず、何らかの事由により生産活動等の作業に取り組んだ時間が15分未満の場合、当該利用日における工数は0とします。(例:面談のみおこなった場合など)