第1条(目的)
- この規定は、株式会社ココロジカル福祉会が運営する指定就労継続支援B型事業所(以下、「当事業所」という。)が利用者に支給する工賃について基準を定めるものとします。
第2条(定義)
- 工賃は、主に利用者がおこなった生産活動等による事業収益から生産活動に係る必要経費を差し引いた額のすべてを一定の基準に従って支給するものであり、当事業所では本規定に従って支給するものとします。
- 毎月1日から末日の期間において、第3条に定める各種工賃の総額を、翌月20日以降の通所による就労日(またはモニタリング等による訪問日)に現金かつ手渡しにて支給するものとします。ただし、利用者が希望する場合は支給前月末日までに所定の申込書にて申請の上で、振込に係る手数料を差し引いた金額を銀行振込にて支給することも可能とします。
第3条(工賃等の種類)
1.工賃の種類は、基本工賃、作業工賃、特別工賃の3種類とします。
第4条(基本工賃)
- 事業所または在宅あるいは施設外にて、当事業所が提供するサービスを利用(生産活動、作業訓練、個別面談など)した日あるいは事業所職員による居宅等への訪問により個別面談をおこなった日(以下、「出勤日」という。)ごとに、以下に従って基本工賃を支給します。
- 1日あたり 100 円
- 「出勤日」のうち、1日あたり2時間以上の利用時間(就労時間)を達成した日においては、基本工賃に以下を加算して支給します。ただし、予め利用者自身が決める月間の利用計画日数を上限とします。
- 1日あたり +150 円(※ ひと月を集計して100円単位で繰り上げる)
- 「出勤日」のうち、施設外就労にて1日あたり2時間以上の利用時間(就労時間)を達成した日においては、基本工賃に以下を加算して支給します。ただし、予め利用者自身が決める月間の利用計画日数を上限とします。
- 1日あたり +150 円(※ ひと月を集計して100円単位で繰り上げる)
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基本工賃は、第1項から第3項に基づき、最大で1日あたり400円を支給します。
(例1)2時間未満の利用 ・・・・・・・・・・・・・100円/日
(例2)2時間以上の利用 + 在宅就労・・・・・・・・250円/日
(例3)2時間以上の利用 + 通所就労(施設内)・・・250円/日
(例4)2時間以上の利用 + 施設外就労・・・・・・・400円/日
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第5条 (作業工賃)
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事業所または在宅あるいは施設外にて、生産活動等の作業に取り組んだ時間(以下、**「工数」という。)と予め利用者自身が決める月間の利用計画日数と、第4条第1項に定める「出勤日」の比率(以下、「出勤率」という。)から算出する出勤率係数、「出勤日」のうち、通所による利用就労(事業所または施設外就労)した日数(以下、「通所による利用就労日数」**という。)から算出する通所日数係数に応じて、作業工賃を支給します。
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作業工賃=( 通所日数係数 + 出勤率係数 ) × 工数
※ 100円未満の端数は繰り上げて計算する。
※ 工数は通常、事業所から福祉サービスの提供を受けながら利用する時間(利用時間)とほぼ同義であるが、利用者本人の意思で明確に事業所内の生産活動等の作業への取り組みへの提案等を拒否しながらも自己学習的に事業所を利用して福祉サービスの提供を受ける場合など、「生産活動等の作業に従事する時間が、一カ月間の利用時間全体の50%未満の場合」については、月に60時間を工数上限として計算する。
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作業工賃額を算出するにあたって、通所日数係数は以下の通りとします。
- 通所による利用日数が、月に0~1日 60円
- 通所による利用日数が、月に2~3日 90円
- 通所による利用日数が、月に4~7日 120円
- 通所による利用日数が、月に8~11日 150円
- 通所による利用日数が、月に12日以上 180円
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作業工賃額を算出するにあたって、出勤率係数は以下の通りとします。
- 出勤率が、70%未満 0円
- 出勤率が、70%以上 20円
- 出勤率が、80%以上 40円
- 出勤率が、90%以上 60円
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💡 (出勤率)=(出勤日)÷(月間の利用計画日数)
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第1項に定める工数の算定は、月曜日から金曜日(ただし、12月30日から1月3日および事業所の臨時休業日を除く)の10時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分までの昼休憩時間を除く)の期間で、出退勤簿の打刻時間を基準に、1日ごとに15分単位(切り捨て)で集計し、1月ごとに1時間単位(切り上げ)で集計します。
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💡 例1)10:05出勤打刻 ⇒ 10:15からを就労時間とみなす
例2)15:35退勤打刻 ⇒ 15:30までを就労時間とみなす
例3)月の合計就労時間が59時間15分 ⇒ 月の合計就労時間を60時間00分とみなす
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前項までに関わらず、何らかの事由により生産活動等の作業に取り組んだ時間が15分未満の場合、当該利用日における工数は0とします。(例:面談のみおこなった場合など)
第6条 (特別工賃)
- 毎年4月から翌3月の期間において、利用者全体に実際に支給した工賃総額が生産活動等の作業を通じて得た事業収益から生産活動に係る必要経費を控除した額に満たない場合は、それらが同額(あるいは誤差が1万円以内)となるよう期間内の出勤日数および作業時間(工数)から公正に算出し、特別工賃として支給するものとします。また、誤差が生じた場合は翌年度の工賃支給の原資とします。